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空気環境測定の基準を徹底解説!測定におけるポイントも紹介

更新日:3 時間前

近年、健康や安全への意識の高まりとともに、空気環境測定の重要性が注目されています。特に、オフィスや学校、商業施設といった多くの人が利用する施設では、適切な空気環境を維持することが、快適さや生産性に直結するため、空気環境測定が欠かせません。


しかし、どのような基準で測定が行われるのか、またその結果をどのように活用すればよいのか、詳しく知っている方は少ないのではないでしょうか。


この記事では、「空気環境測定の基準」をテーマに、測定の概要や目的、具体的な基準、注意点について詳しく解説します。


空気環境の正確な測定方法や基準についての理解を深めることによって、職場や生活空間の環境を改善できるようになりますので、ぜひ最後までお読みください。



空気環境測定の概要


空気環境測定とは、室内や特定の空間における空気の質を科学的に測定するものです。


測定を通じて、その環境が私たちにとって安全で快適かどうかを評価し、必要に応じた改善策を講じます。

空気の質が悪化することによって、健康被害や生産性の低下が生じる可能性があるため、定期的に空気環境測定を行うことは非常に重要です。



空気環境測定の基準


日本では、建築物衛生法に基づき、特定建築物(延べ床面積が一定以上の建築物)に対して、空気環境の維持管理が義務付けられています。そして、それぞれに一定の基準が定められているのです。


ここでは、空気環境測定の基準を解説します。


◯測定項目と基準

日本の建築物衛生法では、以下の項目について基準が定められています。


  1. 浮遊粉じん量:1立方メートルあたり0.15mg以下

  2. 一酸化炭素含有率:6ppm以下

  3. 二酸化炭素含有率:1,000ppm以下

  4. 温度:18℃以上28℃以下

  5. 相対湿度:40%以上70%以下

  6. 気流:毎秒0.5m以下

  7. ホルムアルデヒド量:1立方メートルあたり0.1mg以下(0.08ppm以下)


また、 機械換気設備を設けている場合は、浮遊粉じん量・一酸化炭素含有率・二酸化炭素含有率・気流・ホルムアルデヒド量の基準に沿うのが義務です。


あわせて、「空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準」に基づいて換気設備を管理する必要もあります。


● 「居室」とは、建築基準法第2条第4号の定義と同義であり、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために使用する室をいいます。


● 空気調和設備及び機械換気設備が備える機能の1つである「浄化」とは、外気導入ができるものを前提としています。このため、外気導入機能のない家庭用ルームエアコンは、空気調和設備にも機械換気設備にも該当しません。


● 空気調和設備は、浄化、温度調節、湿度調節、流量調節の機能のうち、1つでも欠けば、当該設備に該当しないこととなりますが、この4つの機能を「複数の設備」で満足している場合にも、これらを一体的に捉え、空気調和設備とみなすことが適当と考えられます。



測定が必要な場所とは?


空気環境測定が必要とされる場所は、主に人々が長時間過ごす空間や、健康への影響が懸念される環境です。

具体的には、オフィス・商業施設・学校・旅館といった、人の往来や利用頻度が高い場所が挙げられます。


オフィスでは、多くの人が同じ空間で長時間を過ごすため、二酸化炭素濃度や温湿度の管理が集中力や快適性に直結します。また、病気の蔓延防止の観点から、ウイルスや細菌の拡散リスクを抑えるための空気管理が重要になるでしょう。


また、商業施設は不特定多数の人が行き来するのに加え、換気が不十分になりがちで、空気が滞りやすい場所です。


さらに、学校や保育園は、成長期の子どもたちが利用する場所であり、健康を守るためにも空気環境を整えることが必要不可欠でしょう。

特に、ホルムアルデヒドやPM2.5といった微粒子が、子どもの呼吸器に与える影響を最小限に抑えるための測定と対策が求められます。


空気環境測定は利用する場所や目的により必要性が異なりますが、共通するのは「快適さと安全性を確保する」ことです。

適切な測定を行い、データを基に改善を進めることで、より良い環境を維持できます。


◯一般住宅やマンションでも空気環境測定は必要?


一般住宅やマンションにおいて、空気環境測定は法律で義務付けられていません。


空気環境測定の義務は、主に不特定多数の人々が利用する大規模な施設(特定建築物)に対して適用される規定であり、延べ面積が3,000平方メートル以上の建物が該当します。 

そのため、一般的な住宅やマンションはこの基準に該当せず、法的な義務はないのです。


しかし、義務がないからといって、空気環境の管理が不要だというわけではありません。

近年、シックハウス症候群やアレルギー疾患の増加に伴い、室内空気環境への関心が高まっています。

特に、新築やリフォーム直後の住宅では、建材や家具から揮発性有機化合物(VOC)が放出されることがあり、これらが健康に影響を及ぼす可能性があります。


一般家庭で空気環境を調査したい場合、自身で行うこともできますが、専門業者に依頼することで 、より高度な検査が可能です。



空気環境測定の注意点


空気環境測定にて正確な測定を行うためには、適切な環境条件の設定や法令遵守が求められます。


ここでは、測定時の注意点について、詳しく解説します。


◯測定を正確に行うための環境条件


不十分な条件下で行う空気環境測定は、正確な結果が出ないことが多いです。

そこで、適切な測定実施のために、以下のポイントを確認するようにしましょう。

測定器の点検や整備をする

使用する測定器は、定期的に点検をし、問題点がある場合は整備することが重要です。

特に、浮遊粉じん量の測定器は、1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた者による較正が必要です。 



▶︎測定環境の安定させる


測定前に空調設備を一定時間稼働させ、室内の温度や湿度を安定させましょう。

こうすることで、測定値の変動を最小限に抑えることができます。

測定場所・時間を適切に選ぶ

測定場所は、人の出入りが少なく、外部からの影響を受けにくいところを選びましょう。

具体的には、部屋の中央や呼吸域(床上1〜1.5メートル)での測定が推奨されます。


また、日中の活動時間帯に測定を行うことで、実際の使用状況に近いデータが得られます。

ただし、特定の時間帯に異常が予想される場合は、その時間帯の測定も検討しましょう。


◯測定結果を改善につなげるには?


空気環境を改善するためには、空気環境測定の結果を正しく理解することが重要です。

例えば、二酸化炭素濃度が高い場合は換気不足、ホルムアルデヒド濃度が高い場合は建材や家具からの化学物質放出が原因として考えられます。


次に、問題の原因を特定し、それに応じた改善策を実行します。

換気不足には換気設備の強化、化学物質の濃度が高い場合には発生源の特定と除去、粉じんが多い場合は清掃の頻度や方法の見直しといった方法が効果的です。


改善策を実施した後は、再測定を行い、環境が改善されたかを確認しましょう。

再測定の結果が基準値を満たしていれば、適切な対応ができたと判断できます。


このような段階を踏むことで、空気環境を着実に改善することが可能です。



まとめ


安全で快適な空間を維持するためには、空気環境測定の基準を守ることが重要です。

そのためには、定期的な空気環境測定の実施や測定結果の正しい解釈、必要に応じた改善策の実行が欠かせません。


適切な空気環境管理により、安心して過ごせる空間づくりを目指しましょう。


浅井ビルクリーナーでは、お客様のご要望に合わせた空気環境測定を行っております。測定後には、分かりやすいご説明や改善策のご提案などもいたしますので、安心してお任せください。

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